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手紙であり、その内容が公的に証明されるもの。個人及び法人、その他の団体が権利義務の得失や
変更に関する重要な通知をする場合、その通知の内容を公的に証明してもらい、証拠として残しておく為に
、内容証明(5年間)の制度を利用します。 |
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内容証明郵便の形式は、1枚の用紙(A4、B5及びB4でも良い)に、行数は26行、1行の文字数が20文字の
決まりがあります。縦書きの場合でも横書きの場合でも同じですが、横書きの場合、もうひとつの書式があります。
1行13文字以内、1枚の用紙に40行以内の書式もあります。但し、句読点及びカッコなどの記号も文字数に数え
られます。
用紙が複数枚になる場合は、用紙をホッチキス等で止め、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目、それぞれ連続している
事を表す意味で契印を押します。 ※同じ物を3通作成する。 |
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実際に差し出すには、受取人及び差出人の住所氏名を書いた封筒と、謄本である「内容証明文書」を一緒に
郵便局の「内容証明郵便」係に「配達証明付きの内容証明郵便」をお願いしますと言って差し出します。
※訂正が必要になる場合がありますので、印鑑を持参し郵便局へ行かれる事をお勧めします。 |